e-discovery

inSyncなら電子情報開示要求(e-discovery)にも 対応することができます。
万が一の際でも、 煩雑な情報収集作業やデータ改ざんのリスクを限りなくゼロにします。

日本企業にも求められる
e-discovery (電子情報開示)対策とは

e-discovery とは

e-discovery(電子情報開示)は、米国民事訴訟手続きの一つです。 多くの日本企業が罰金や禁固刑を課せられている「反トラスト法」などでもこの手続きが求められます。
※ 反トラスト法は、米国でビジネスを展開する企業や、米国企業と取引をする企業、ドル取引を行う企業などが対象となるため、特に注意が必要です。

Druva inSyncが行うこと

inSync は、情報管理から保全と収集までを行います。また、それ以降のステップを行う e-discovery ツールとの連携も可能です。

データ収集のために電子機器を回収する必要はもちろん、収集したデータをダウンロード・アップロードするなどの手間も一切不要です。

e-discovery 対策にかける人的コストや時間を大幅に削減することができます。

分散したデータを収集・検索

クラウドへ集約

パソコンやクラウドストレージサービス内のデータをバックアップします。 対象となるデータを集めるために社内の機器を回収する必要はありません。すべて自動でクラウドへ集約します。

横断的に検索

クラウドへ集約されたデータを検索することが可能です。 ファイル名などでの検索はもちろん、メールの添付データや送信情報などのメタデータ検索も可能です。

誰がどんなデータを、どのデバイスやクラウドサービスに保持しているのかを簡単に確認することができます。

リーガルホールドにも即座に対応

リーガルホールドの重要性

e-discovery (電子情報開示)を円滑に行うためには、リーガルホールド要求への迅速な対応が不可欠です。情報の保全が正しく行われず、リーガルホールド要求後にデータの削除や改ざんが認められた場合、罰金が高額になったり、禁固刑を課せられる可能性があります。

所持者の特定から保全までを迅速に

クラウド内のデータを検索し、情報所有者を即時特定することが可能です。 特定した後、ワンクリックで「リーガルホールド対象」に指定すれば、それ以降全ての世代が無制限に保存されます。

これにより、ユーザの操作やメーラーの自動消去設定などによってデータの改ざん・消去を防ぐことが可能です。

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